お知らせ
患者さまへ
患者さまへ
2024.10.01
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で先発医薬品を処方される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1)の自己負担が必要となります。
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html