お知らせ
2024.06.17
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
至誠会第二病院では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
ただし、以下に記載のものは従来通り申請、提示が必要となりますのでご注意下さい。
(従来どおり申請、提示が必要なもの)
- 生活保護の医療扶助
- 子ども医療受給者証
- 特定医療費(特定疾患や心身障害者医療助成、自衛官診療証、など)
※ここに記載されているものは一例です。受付または厚生労働省ホームページにてご確認下さい。
当院はオンライン資格確認を行い、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。
患者様の同意があれば、マイナンバーカードをご利用いただくことで、他の医療機関での特定健診情報・診療、薬剤情報を、当院の医師が閲覧でき、より多くの情報に基づいた診療を受けることが可能になります。
※「薬剤情報」及び「特定健診情報」の閲覧にかかる同意については、同意情報登録後24時間に限り有効となります。お手数をおかけいたしますが、来院の都度マイナンバーカードにて同意して頂く必要がございます。
<ご注意点>
*マイナンバーカードを保険証としてご利用いただくには、事前の登録または当院の機械にて登録が必要になります。登録方法は厚生労働省のホームページやマイナポータルのリンクをご参照ください。
医療情報取得加算
当院はオンライン資格確認システムを導入している保険医療機関です。マイナンバーカード保険証利用を通じて診療情報を取得することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するために、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願い致します。
〇医療情報取得加算(2024年6月~)
【初診時】月1回に限る
・マイナ保険証を利用しない場合:3点
・マイナ保険証を利用した場合
/他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合:1点
【再診時】3ヶ月に1回に限る
・マイナ保険証を利用しない場合:2点
・マイナ保険証を利用した場合
/他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合:1点
尚、マイナンバーカードをお持ちでない方は、従来通り健康保険証を使った受診が可能です。
詳しくは受付でご確認ください。
詳細は、厚生労働省のリーフレット(以下のPDFファイル)をご参照下さい。
2024年6月
一般社団法人至誠会第二病院 医事課